ご利用規約
ゲスト様

第1条(定義)
本会則によって定められる条項は株式会社イミュニティ(以下会社という)が所有し、運営・管理を行うすべての事業所に適用される。
第2条(目的)
当クラブは、会員がクラブ内の諸施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに、会員相互の親睦を深め、豊かで快適なクラブライフを過ごすことを目的とします。
第3条(会員)
当クラブは会員制とし、当クラブの趣意に賛同した方で、かつ当クラブが入会を認めた方を会員とします。また会員は当会則、およびその他クラブが定めた規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
第4条(会員資格)
本クラブ会員資格は以下のとおりとします。
尚、本クラブは、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
また、入会手続き後に会員資格外であることが判明した場合、本クラブはその会員資格を取り消すことが出来るものとします。
1. 満16歳以上で、本規約及び本クラブの諸規定を遵守する方(尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。)
2. 健康状態に異常が無く、医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方
  (健康状態に疑義のある方は診断書の提出をお願いする場合があります。)
3. 妊娠をしていない方
4. 刺青等(タトゥーを含む)していない方
5. 暴力団関係者でない方
6. 薬物常用者でない方
7. 当クラブ又は他社クラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受けていない方
8. 第三者の介添えや介護が必要ではない方
9. 感染症及び感染性のある皮膚病ではない方
第5条(入会手続)
当クラブに入会される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、定められた入会諸費用、所定の会費を納入していただきます。
また入会時、および入会後に納入された入会諸費用は返還しないものとします。
第6条(会費)
1. 会員はご利用の有無、利用回数に関係無く、既定の諸会費を定める納入期日までに支払いただきます。なお会員より既定の諸会費の支払を受ける権利を提携金融機関に譲渡しますので、提携金融機関よりの請求に基づき、会員指定の口座より、月会費を毎月支払いの会員は当月分を、又は年一括支払の会員は1年分の会費を自動振替により支払いただきます。また自動引落とならない場合、法定の遅延損害金を支払いいただきます。
2. なお、一旦納入された会費は返還しないものとします。
但し、年一括払いの会費については別途定める算定式に基づき、未経過分の月会費を返還します。会員の死亡による場合も同様とします。
第7条(禁止行為)
1. 他の方や会社従業員を誹謗、中傷すること
2. 他の方や会社従業員に対する暴力行為や威嚇行為
3. 痴漢、覗き、露出、唾をはく等法令や公序良俗に反する行為
4. 他の方や会社従業員へのストーカー行為
5. 許可なく当クラブにおいて物品販売や営業行為、勧誘行為等をすること
6. 会社従業員の業務を妨げる行為
7. 刃物などの危険物の施設内への持ち込み
8. 当クラブ施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
9. その他本各号に準じる行為
第8条(除名)
会員が次の各号の一つに該当した場合は、当クラブはその会員に対して会員資格の取消をすることができるものとします。
1. 当クラブの品位名誉を傷つけたとき、当クラブの秩序を乱したとき
2. 当クラブ会則、諸規定に違反したとき
3. 会費、その他支払を3ヶ月滞納し当クラブからの請求にも応じないとき
4. 入会に際し虚為の申告をしたもの、第4条「会員資格」のいずれかに抵触したもの
5. 他の会員に対する迷惑行為、当クラブ運営に支障を与える行為をしたとき
6. 第7条各号の禁止行為を行ったとき
7. 他の本条各号に準ずる行為をしたとき
第9条(会員資格の喪失)
次の場合は、会員はその資格を喪失するものとします。
1. 死亡  2. 退会  3. 除名  4. 当クラブを閉業した時
第10条(退会)
1. 会員は、退会希望月の15日(15日が休館日のときは前営業日)までにフロントに退会届を提出することでその月の月末で退会できるものとします。なお、電話での退会受付は出来ないものとします。
退会届の提出がない限り、利用の有無にかかわらず会員としての籍が残り、会費を支払っていただきます。また、未払いの料金がある場合は完納しなければ退会できないものとします。
第11条(休会)
会員は休会される前月の15日(15日が休館日のときは前営業日)までに休会届を提出することにより、翌月より休会となります。休会中は規定の休会費1,000円を頂きます。また、休会期間が満了した場合自動的に復会致します。休会延長される場合は休会届を再度提出していただきます。
第12条(名義変更)
会員が当クラブを退会する際に規定の料金で他の方に名義変更することが出来ます。
第13条(ビジター)
本クラブは会員以外の方がビジターとして施設を利用することを認めます。ただし、会員と同伴の場合と会員からの紹介があり、当クラブが承認した場合に限るものとします。また会員は同伴または紹介ビジターの当クラブ内における一切の行為について責を負うものとします。
第14条(会員の賠償責任)
1. 会員ならびに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際し他者に対して発生させた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
2. 会員が本クラブの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。
3. 会員が同伴または紹介したビジターについても同様とします。
第15条(会社の免責)
1. 会員または会員が同伴・紹介したビジターに、本クラブの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は責任を負いません。
ただし、会社に過失がある場合を除きます。
2. 駐車場において自動車相互の接触または衝突によって生じた損害、盗難によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、当クラブは賠償の責めを負いません。
第16条(盗難)
会員または会員が同伴・紹介したビジターが当クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
また当クラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担によりこれを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他についての一切の損害賠償・補償等の責を負いません。但し、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合は除きます。
第17条(紛失物、忘れ物)
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
2. 忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させていただきます。
第18条(施設の廃止・利用制限)
当クラブは天災、地災、行政指導、その他当クラブにとってやむを得ない事由が発生した場合、施設の一部廃止・利用制限をすることが出来ます。また各種大会、特別行事、プログラムを行う場合施設の一部の利用を制限することができます。
第19条(諸費用の改定)
当クラブは会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。
第20条(個人情報の取得)
当クラブは会員に対し必要な個人情報を取得いたします。会員は下記の目的で当クラブが利用すること及び諸会費の支払を受ける権利を提携金融機関に譲渡することに伴い下記2の目的で必要な個人情報を提携金融機関に譲渡することを承諾するものとする。
1. 会員様に対し当社及び関連会社の商品・サービス及び関連情報をご提供する目的
2. 会費を徴収する目的
3. 当社の商品・サービスを改善する目的
第21条(本規約及びその他の規約の改正)
本会則の改正ならびに、利用規定の制定及び改正は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
1. 会社は、本規約及び細則を改正するとき、または利用規定の重要な案件に係わる規定を改正するときは、内容を会員に告知するものとし、変更後の会員規約、細則、利用規定を会員に交付するものとします。この場合、会社は1か月前までに会員に告知するものとします。
2. 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載を似て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
3. 会社は利用規定の軽微な案件に係わる規定を改正するときは、その内容をクラブ内の所定の場所に掲示するものとします。

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